「検察審査会法」の改正にて伴う問題について

ところが「検察審査会法」の改正によって、来月(5月)から、最終的には検察官に委ねられていた起訴・不起訴の判断について、不服の場合には一般市民で構成される「検察審査会」の判断に拘束されるようにするというのである。

検察審査会を構成するのは、選挙権を有する人の中から無作為に選出された11名の審査員によって組織される。不起訴となった不服申し立て案件を審査し「起訴すべき旨の議決」と議決した後、再度検察が不起訴処分した場合であっても、検察審査会で再度審査し8名以上が起訴議決をすると、検察はその決定に拘束される。つまり、自動的に起訴され刑事裁判が開始されると言うもの。これは平成20年7月4日づけで、内閣総理大臣福田康夫名で公布されている。

この法改正がなぜ医療現場に大きなショックを与えるというのか。先に述べた厚労省で検討されている死因究明事業が実施され、それにより設置された医療安全調査委員会等の調査結果で、「重大な過失」が認められないとの判断が出され、捜査機関への通知が行われなかったとしよう。しかし納得できない患者遺族からの告訴などによって捜査がなされた場合、その結果を検察が不起訴と判断しても、最終的には一般市民からなる検察審査会が起訴するか否かを判断することになってしまうのである。

話が前後するが、現在論議されている「医療安全調査委員会設置法案」に対して反対する医師も多いが、賛成意志をもつ医師もいる。医療安全調査委員会で「医学的に不当な起訴」を防止することができるとの期待が医療界には若干だがある。しかし、多くの医療関係者は、「医療事故調」ばかりに気をとられ、検察審査会法改正の問題の重大性を見落としているのではないだろうか。

毎年、医師・歯科医師が起こした刑事事件や民事事件の結果を対象に、ペナルティーをかける「医療審議会」という機関があります。ちなみに、あまりSEO対策されてないキーワードだと思います。正確に言うと、「医療審議会は、事件や不正や医療過誤を起こした医師や歯科医師の行政処分を審議する厚生労働省の審議会で、医師法及び衣装審議会令で設置が規定されている」となっています。最も多いのが「覚醒剤所持・使用」「医療過誤起訴有罪」「患者への猥褻行為」、過去には「殺人」などもありました。

最近の大きな事件では、ホームレスの人などを入院させ生活保護申請をし、医療機器販売会社社長と結託し、異常のない患者に心疾患だと、血管にステントと言う金属網を留置し血管を広げる「カテーテル手術」を行った。中には手術もしないケースも手術をしたとして請求をしていたという問題です。逮捕されたのは、奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」の元理事長山本文夫被告(52)、事務長、医療機器販売会社の社長です。